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利用規約

TERMS OF USE

利用規約

STUDIO WALLABYをご利用いただく前に、本規約をご確認ください。

第1条(適用範囲)

本規約は、スタジオワラビー(以下「本クラブ」といいます。)が運営するインドアゴルフ練習場および施設を構成する各種サービスに関し適用されるものとします。

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第2条(会員制)

本クラブは、会員制とします。会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。会員が本クラブを利用するときは、本クラブのサイトよりログインし、利用する施設の予約を各自で行うものとします。

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第3条(入会資格)

本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

※違反された方であっても、違反事由が解消されたとき、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。

・本規約および利用する本クラブの諸規則を遵守いただける方。

・申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方。

・タトゥー(ファッションタトゥーを含みます。)のある方で、本クラブ内および本クラブに入館する際の施設などにおいて、タトゥーを一切露出しないことに同意できる方。

・過去5年間、現在または将来において、暴力団または反社会的勢力に属さず、それらに属する者と関係がないことを保証できる方。

・健康状態が良好である方。

・他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有していない方。

・所属する学校または団体において、本クラブへの入会が禁じられていない方。

・申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できる方。

・責任の範囲を超えた不当な要求行為をされない方。

・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をされない方。

・風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為をされない方。

・公序良俗に反する行為が認められない方。

18歳以下(高校生以下)の未成年者も、本規約を遵守することで入会できます。

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第4条(入会手続き)

本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえで、本クラブが承諾したときに本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。

本クラブが行う審査の結果、入会が認められないことがあります。審査方法、審査過程および審査内容は開示されません。会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じないとき、当該会員の本クラブ施設の利用を禁止することができます。この場合であっても、会員は第6条に定める諸費用を支払います。

18歳以下(高校生以下)の未成年の方が入会するときは、親権者の同意を得たうえで、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かにかかわらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。また、未成年の方は23:00から翌4:00までの時間は利用できません。

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第5条(届出内容変更手続き)

会員は、入会申込書に記載した内容、その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。

本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について、一切責任を負いません。

会員は、入会申込書に記載した内容、その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。本クラブより会員に通知するときは、会員から届け出られている連絡先に宛てた通知の発送をもって、通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着し、または届かなかったときは、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

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第6条(会費・入金等)

会費を含む諸費用は、別に定めます。会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて、本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由があるときを除き、返還しません。

メンバープラン

①メンバープランの会費は、初期費用(入会金)、初月会費(日割り計算)および2か月目の月会費を、ご契約時にお支払いいただきます。3か月目以降は毎月15日に締め、20日に翌月分の会費をご請求します。

②会員は、本クラブ利用の有無にかかわらず、第14条が定めるときを除き、本クラブが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがあるときを除いて返還しません。

③本クラブが別途定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われないときは、無断キャンセル扱いとなり、別途本クラブが定めるキャンセル料を支払うものとします。ただし、本クラブの過失により賠償が生じるときは、この限りではありません。

④本クラブの利用状況により、打席の連続使用を制限することがあります。

⑤本クラブは、会費等を改定することができます。その場合、改定日の2週間前までに会員に告知するものとし、改定日以降は改定後の会費等が適用されるものとします。

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第7条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「プライバシーポリシー」に従って管理します。

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第8条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブの会員たる地位は一身専属のものです。他の方に譲渡または相続することはできません。

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第9条(会員以外の施設利用)

本クラブは、会員以外の方による施設の利用を認めません。ただし、本クラブが認めるティーチングプロおよびご家族の見学者は除きます。

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第10条(遵守事項)

会員は、本クラブ内および本クラブに入室するまでの施設(以下「本クラブ施設」といいます。)の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブ施設のスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。また、本規約に別途定めるもののほか、以下を遵守しなければなりません。

本クラブ施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明および指示に従わなければなりません。

本クラブ施設内において、以下の行為、禁止事項および服装は禁止されます。

①物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為。

②喫煙。

③酒気を帯びて本クラブ施設内へ入室すること。

④刃物などの危険物や、他者、施設または器具を傷つける可能性のある物品を施設内へ持ち込むこと。

⑤他の会員、本クラブ施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品等。

⑥他の会員に対し、個人レッスンまたはトレーニングを行うこと。

⑦本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること。

⑧器具等に巻き込まれる可能性があるなど、練習にふさわしくない衣服、履物(サンダル、草履、長靴等)、服飾品または装飾品等。

⑨上半身または下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好。

⑩第3条に反し、タトゥー(ファッションタトゥーを含みます。)を露出させること。

⑪大声、奇声を発する行為、他の会員またはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。

⑫他の会員またはスタッフに対し、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く、待ち伏せ、後をつける、またはみだりに話しかける等、法令や公序良俗に反する行為。

⑬物を投げる、壊す、叩く等、会員またはスタッフが恐怖を感じる危険な行為。

⑭面談、電話その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。

⑮他の会員またはスタッフを殴打し、身体を押し、拘束する等の暴力行為。

⑯動物を本クラブ施設に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除きます。

⑰他の会員の本クラブ施設利用を妨げる行為。

⑱他の会員を含む第三者、スタッフまたは本クラブを誹謗中傷すること。

⑲高額な金銭または物品を館内へ持ち込むこと。

⑳自らの会員証を他人に貸与し、または使用させる行為。

本クラブ施設内において、以下の行為は禁止されます。

①打席以外でスイングすること、および打席で横振りなど打席の幅を超えるようなスイングをすること。

②他の利用者の打席または打席付近へ立ち入ること。

③打席設備を移動し、または不適切と思われる使用を行うこと。

④本クラブ施設内に備え付けられたボール以外を使用すること。

⑤本クラブ施設内の器具・備品を損壊し、または備え付け品を持ち出すこと。

⑥打席以外でボールを打ち、またはボールを床でドリブルする行為。他の階に音が響き、迷惑となるためご遠慮ください。

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第11条(入館の禁止・退場)

本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者について、相当期間の入館禁止または退場を命じることができます。

①第3条の各項に定める入会資格を欠いていると判断した方、または入会に際して虚偽の申告をし、入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。

②著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方。

③入会後に生じた体調不良により、正常な施設利用ができないと判断した方。ただし、健康増進等について医師の指示がある方は除きます。

④本規約の手続きに従わず、会員以外の方を入館させた方および入館した第三者。

⑤自己都合により、会費等の全部または一部を滞納した方。

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第12条(損害賠償責任・免責)

①本クラブ施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失があるときを除き、当該損害に対する責任を負いません。

②会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

③会員は、同伴者の責めに帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

④会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは、本クラブに故意または過失があるときを除き、一切関与せず、責任を負いません。

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第13条(持込物に関する責任)

①本クラブは、会員が本クラブ施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、自身の持込物について責任をもって管理してください。

②本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について、賠償する責任を負いません。

③本クラブは、会員が施設に放置した物について、会員が一切の権利を放棄したものとみなします。ただし、次に定めるものを除きます。

現金、有価証券、鍵類、携帯電話、運転免許証、保険証、クレジットカードなど、所有者または占有者を識別できる物。

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第14条(退会)

メンバープラン会員が自己の都合により退会するときは、毎月15日までに、メール、LINEまたは電話により本クラブへの通知を完了させてください。当該月の末日をもって退会となります。

※1月1日から31日までの会費は、12月15日に締め、12月20日の請求となります。

①各月の16日以降に退会手続きが行われたときは、翌月の末日をもって退会となります。

②会費等の全部または一部が未納のときは、退会届の提出までに完納してください。

③退会が月の途中であっても、当該月分の会費等を全額お支払いください。

④会員の自己都合により、会費等の全部または一部の滞納が2か月間となったときは退会とします。また、滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数につき年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法により支払いを求めることができるものとします。その際に必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担となります。

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第15条(施設の利用制限・禁止、契約解除)

本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その会員に対して本クラブ施設の利用を制限または禁止し、または直ちに契約を解除することができます。ただし、会員は、本クラブから施設の利用を制限または禁止されたときであっても、第6条各項に定める諸費用を支払います。

①本規約(第10条を含みますが、これに限られません。)および諸規則に違反したとき。

②本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じ得ると判断されるとき。

③本クラブにおいて、第3条に定める入会資格がないことが判明したとき。

④入会に際して虚偽の申告をし、または入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

⑤会員としてふさわしくない言動があったと認められるとき。

⑥本クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から本クラブを利用できません。

⑦本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還しません。

⑧支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様です。)。

⑨破産または民事再生の申立てがあったとき、または任意整理の申出があったとき。

⑩筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。

⑪集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

⑫医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

⑬法令に違反したとき。

⑭その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

前項に基づき、本クラブが本会則に基づく契約を解除したことによって会員に損害が生じたときであっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。

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第16条(資格喪失)

会員は、次のときに自動的に会員資格を喪失します。

①退会したとき。

②死亡したとき。

③本クラブを閉鎖したとき。

④後見開始の審判がされたとき(補助・保佐を含みます。)。

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第17条(営業日および営業時間)

本クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、本クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前の告知なく変更することがあります。

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第18条(施設の利用制限および閉鎖・変更)

次の理由により、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされた場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

①1枠55分としていますが、この1枠の時間を変更することがあります。

②本クラブは、施設ごとに定期休業日を設定することがあります。

③本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断したときは、本クラブ施設の全部または一部を臨時休業または閉鎖することがあります。

④天災地変、気象災害、地震その他の不可抗力等があったとき、またはそのおそれがあるとき。

⑤施設の増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

⑥法令の制定・改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

⑦本クラブが休業を必要とするとき。

⑧その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき、またはそのおそれがあるとき。

⑨法令の定めまたは本クラブが認めるときを除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されているときは、事情の許す限り、原則として1か月前までに会員に対し、その旨を告知または通知します。ただし、休業または閉鎖の原因が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力であるときは、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。施設の閉鎖・変更に際し、会員に対する特別の補償は行いません。

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第19条(会則の改正)

原則として、本クラブは1か月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

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第20条(告知方法)

本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブのホームページまたは公式LINEで行います。

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第21条(準拠法・管轄裁判所)

本クラブの利用ならびに本規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。

本クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めがない限り、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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第22条(本規約その他の諸規則の改定)

本規約、細則、利用規定、その他運営・管理に関する事項を改定することがあります。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。

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本規約は2026年8月1日より発効します。

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